ハテヘイ6の日記

ハテヘイは日常の出来事を聖書と関連付けて、それを伝えたいと願っています。

飯館村の野焼き

 「すると【主】の使いが彼に、現れた。柴の中の火の炎の中であった。よく見ると、火で燃えていたのに柴は焼け尽きなかった」(出エジプト3:2)。
 野焼きがやたら出来なくなってから久しい。法はいつからそう決めたのかと思い、調べて見た。
 1970年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」というものが出来て、翌年から施行されたのが始まりのようだ。
 廃棄物の野外焼却を野焼きと言うが、ほとんど全てが禁止となった。その例外が5つほど挙げられていた。要点は以下の通り。
 1河川敷など国や地方が管理しているものの野焼き。2災害の予防や復旧などでやむを得ない廃棄物の焼却。3どんと焼きなど宗教・風俗・習慣に関わるものの焼却。4農業林業などの営みで必要な廃棄物の焼却。5落ち葉焚き・焚き火・キャンプファイヤーなど軽微なものの焼却。
 どんと焼きは毎年私の住むいわき市勿来町の田んぼでも行われている。童謡「落ち葉焚き」(1941年)で有名な落ち葉を集めての焚き火、夏のキャンプで風物詩となっているキャンプファイヤーなどは、なじみの深いものである。
 2005年私が住んでいた茨城県鉾田町(当時)では、上記法律も知らないまま、分譲地の空き地で雑草刈りをした後焚き火を行い、風が強かったので、あっという間に広く燃え上がってしまった苦い経験がある。
 都会に戻ってから、廃棄物の法定処分施設がある事を知った次第である。
 そしてあの2011年原発事故により、放射能の高かった被災地では、野焼きが軽微なものも含めて事実上禁止となったのではないか。
 2018年11月6日の福島民友サイトでは、「飯舘の農作業『野焼き』条件付き再開へ 19年春、住民から要請」という見出しの記事があった。8年目にしてやっと、農業の営みで必須の廃棄物処分が実施される事になった。
 飯館村は「までいな」(=手間暇を惜しまぬ)努力で、3・11以前全国で最も美しい村の一つになった。
 しかし原発事故後、全域が計画的避難区域に指定され、この村の光景は一変してしまった。
 苦渋の6年後、村は避難指示が解除された。しかし長泥地区は帰還困難区域に指定されたままだ。
 そこで特定復興再生拠点区域が一部決められ、除染や家屋などの解体が始まった。広大な地域で(https://www.youtube.com/watch?v=mK9yXJ9BLlI)ほとんど不可能な作業である。僅かな面積だけがその対象である。
 広く飯館において営農出来る地域の野焼きは、来年3月15日から1ヶ月間、消防団員立会いのもとで、とかなり厳しい。
 ちなみに11月15日時点で長泥地区コミュニテイーセンター空間線量は0.353μSv/h、長泥曲田で1.757μSv/h、村役場で0.240μSv/hとあった。一応の目安の0.23μSv/hより高い。NHKサイトで見た鴫原清三さんの線量計では14.3μSv/hと突出している。
 同じ帰還困難な2つの町、大熊と双葉では、中間貯蔵施設が稼動しているが、その汚染土壌の搬入を出来るだけ減らす為にも、長泥地区では除染で出た土を再生利用する事で国と合意した。基準値以下の土壌の上に、汚染してない土を運んで上から覆い、営農可能な再生拠点を多く増やすという。再生利用実証事業としてである(環境省関連のPDFファイルより)。対象は園芸作物や資源作物の栽培になるそうだ。これをどう判断したら良いのか?初めての試みで分からないが、国(環境省)の都合があるのは確かだ。
 その長泥地区の野焼きは来年行われるのだろうか?それとも燎原の火を懸念して不許可になるのか?