ハテヘイ6の日記

ハテヘイは日常の出来事を聖書と関連付けて、それを伝えたいと願っています。

ミランダ原則と聖書の弁護士

 図書館で見かけ、まだ裁判員制度が始まる前に出版された『激論!「裁判員」問題』(木村晋介監修)を読みました。
 これはもし自分が裁判員に選ばれた時どうなるのかという事について、かなり参考になりました。
 この本の中で木村弁護士は「ミランダ原則」という馴染みのない言葉を使っていたので、早速好奇心旺盛な私はネットでも調べてみました。
 まず木村弁護士は、それを「弁護人の立ち会いが保障されていない状態で作られた調書は、裁判のときに調書として認められないという原則」と説明していました。
 そしてこのミランダという言葉ですが、ウイキペディアによると、米国アリゾナ州のメキシコ移民アーネスト・ミランダという人の名前である事が分かりました。その人は誘拐・婦女暴行事件を起こして捕まり、州の裁判で有罪となりましたが、「のちに上告審において訴訟手続に問題があったとして無罪判決が出た」のだそうです。
 その時の原則または「警告」が具体的に示されていて、①あなたには黙秘権がある②供述は、法廷であなたに不利な証拠として用いられる事がある③あなたは弁護士の立会いを求める権利がある④もし自分で弁護士に依頼する経済力がなければ、公選弁護人を付けてもらう権利がある、という4つの事柄が挙げられていました。
 木村弁護士はこのミランダ原則が米国に始まり、ヨーロッパにも広まっていると言っていますが、実は日本ではまだ導入されていないそうで、この裁判員制度により良い方向に進みそうな事を示唆していました。
 「日米の刑事事件取り扱いの相違」と称した別のサイトでは、米国と日本との違いが対比されていましたが、特に日本では「取り調べ時の弁護士立ち会いが認められていない上に、弁護士と容疑者との接見が制限されている」という事が挙げられています。それは大きな問題で、これまで密室の取り調べから被疑者が自白を強要され、無罪なのに有罪となってしまう、いわゆる「冤罪事件」が多発していました。なにせ2006年度の日本の地方裁判所では、起訴された人のうち、何と98・2パーセントが有罪とされてしまうからです。
 ですから被疑者にとって、この刑事事件におけるベテラン弁護士ほど頼りになる人はいないと思います。昨今「金儲け」の為に民事裁判に関わり、刑事事件に積極的でない若手が増えているそうですが、木村弁護士や文中に出て来る高野隆弁護士のような人々がもっと増えると良いなと思います。
 ところでこの頼れる弁護士ですが、聖書ではどんな事が載っているでしょうか。
 「私の子どもたち。私がこれらのことを書き送るのは、あなたがたが罪を犯さないようになるためです。もしだれかが罪を犯したなら、私たちには、御父の御前で弁護してくださる方があります。それは、義なるイエス・キリストです」(ヨハネ第一2:1)。
 使徒ヨハネがここで書いた対象は「私の子どもたち」とありますが、キリスト教信徒たち、または彼らの集まりとして教会の事です。信徒といえども、この世で暮らしている間は罪を犯します。その時心は打ちひしがれてしまう事があり、もう聖なる神は裁き主として赦して下さらない、駄目だ、信徒である事を諦めようなどと思ってしまう事があります。ところがそういう時こそ、神は「ミランダ原則」を一方的に罪を犯して悔いている信徒に通知されます。その時の「全能の弁護士」こそ、救い主イエス・キリストなのです。そうした信徒はこの方に全面的に信頼する限り、罪はたちどころに消え去り、神との和解が出来てしまうのです。無罪宣告と共に、神との自由な交わりが回復されます。
 これほどすばらしい事はありません。真の信徒はその意味でいつも守られているわけです。
 しかしまだこのイエス・キリストの御名を信じていない人は、いつか神の裁きがあります。ですから生きている間にこの「ミランダ原則」に従って、大弁護士イエス・キリストを呼び求めてみましょう。きっとその方は罪に苦しみ絶望しているあなたを救って下さるはずです。